2008年

2008年5月8日

画像:FASFマーク

ミネベア株式会社

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成20年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更に関する議案を本年6月27日開催予定の第62回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1.変更の目的

(1) 取締役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨並びに社外取締役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定として、変更案第29条(取締役の責任免除)を新設し、現行定款第29条から第36条までを1条ずつ繰り下げるものであります。なお、本規定の新設を議案として提出することにつきましては、監査役全員の同意を得ております。
(2) 監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるよう取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨並びに社外監査役の責任を法令の定める限度に制限する契約を締結できる旨の規定として、変更案第38条(監査役の責任免除)を新設し、現行定款第37条以下を2条ずつ繰り下げるものであります。

2.変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。
なお、変更のない条文は記載を省略しております。

3.日程

定款変更のための株主総会開催日 平成20年6月27日(金)
定款変更の効力発生日 平成20年6月27日(金)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(新設) (取締役の責任免除)
 
第29条  本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
29条~第36条(条文省略) 30条~第37条(現行どおり)
(新設) (監査役の責任免除)
 
第38条  本会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
本会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損額賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
37条~第38条(条文省略) 39条~第40条(現行どおり)

(平成20年3月21日付)

以上

会 社 名 ミネベア株式会社
代表者名 代表取締役  社長執行役員  山岸 孝行
(コード番号 6479 東証第1部)
問合せ先 常務執行役員  業務本部副本部長  眞瀬 俊二
(TEL: 03-5434-8611)
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