2022年

2022年5月11日

画像:FASFマーク

ミネベアミツミ株式会社

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月29日開催予定の第76回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の目的

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

  • (1)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
  • (2)株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
  • (3)株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
  • (4)上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款 変更案

(株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供)
第14条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(削 除)

(新 設)

(電子提供措置等)
第14条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、会社法第325条の2の規定による電子提供措置をとる。
 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに会社法第325条の5の規定による書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(新 設)

(附則)
 変更前定款第14条(株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後定款第14条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずる。
 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月29日
定款変更の効力発生日 2022年6月29日

以上

会社名 ミネベアミツミ株式会社
代表者名 代表取締役 会長兼社長執行役員 貝沼 由久
(コード番号 6479 東証プライム)
問合せ先 人事総務部門総務部長 岩井田 伸英
(Phone: 03-6758-6712)
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